協会規約

第1条:
本会は、在大分県ベトナム人協会(以下実行委員会という。)と称する。
第2条:
本会は、事務所を大分県別府市千代町11-25に置く。
第3条:
1. 本会は、大分県に住むベトナム人のコミュニティの結束を強化し、ベトナムの文化と伝統を保持・発展させることを目的とする。
2. 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を原則として無償で行うものとする。
(1) 各種行政手続き、サービス、生活上のルール等に関する正しい情報発信
(2) ベトナム人技能実習生、労働者、留学生等に対する相談支援
(3) 各種ボランティア活動への協力等による地域貢献
(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動
第4条:
この団体は、2024年6月26日に設立し、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。在大分県のベトナム出身者を中心に、ベトナムの食文化や伝統文化・芸術・音楽などを通じて、大分県民との交流を深めるためのイベントを企画立案及び実施する。
第5条:
実行委員会は、第3条の目的に賛同する関係者及び団体等によって構成される。
第6条:
実行委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 (2名以内)
(3) 事務局 (4名以内)
(4) 理事 (4名以内)
(5) 監査役
第7条:
役員の職務
1. 会長は、この協会を代表し、その業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3. 理事は、正副会長とともに、協会の企画運営にあたる。
4. 事務局は、協会の事務及び会計を処理する。
5. 監査役は、協会の業務及び財産の状況を監査する。
第8条:
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条:
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、
これを解任することができる。
1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第10条:
通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、会長が招集する。
総会は必要に応じ次の事項を審議し、決定する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 事業計画及び収支予算に関すること。
(4) 事業報告及び収支決算に関すること。
(5) その他重要な事項
第11条:
総会の議事は実行委員会の過半数の承認により議決される。また、可否同数のときは 議長の決するところによる。
第12条:
会長は、緊急を要し会議を招集することができないと認められる場合、又は軽易な事項については、その議決すべき事項について、これを専決処分することができる。会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議において報告しなければならない。
第13条:
会員として入会しようとする者は、入会申込書を協会に提出し、役員会の承認を得るものとする。
第14条:
協会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
第15条:
会員は、年1回、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 無料 (役員又は活動員としてボランティア活動に参加)
(2) 賛助会員 個人 1口(1,000円)、法人・団体 1口(12,000円)
第16条:
1. 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2. 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 役員又はボランティア活動への参加が1年以上ないとき(正会員)、
又は、会費を1年以上納入しないとき(賛助会員)。
第17条:
会員が脱退した場合においても、徴収した会費は返還しない。
第18条:
実行委員会の事業に要する経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 補助金及び助成金
(2) 寄付金及び協賛金
(3) その他の収入
第19条:
実行委員会の決算は、事業完了後、速やかに監事の監査を経て、
会議の承認を得なければならない。
第20条:
実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
第21条:
監事は、業務及び会計の状況を監査し、その結果を実行委員会に報告する。
第22条:
この規約に定めるもののほか、会務運営に必要な事項は会長が別に定める。
この規約は、令和6年6月26日から施行する。